重要なお知らせ

令和6年能登半島地震の被災により借入金の返済が困難になった個人のお客さまへ

令和6年1月17日

 

このたびの「令和6年能登半島地震」により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

 

「令和6年能登半島地震」については、富山県、石川県、福井県、新潟県の35市11町1村に災害救助法が適用されたことにより、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。

被災により、お借入金の返済が困難となるなど生活再建でお悩みのお客さまは、本ガイドラインを利用して、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除や債務の減額を受けることができます。

当組合でも、ご相談を受け付けております。

 

当組合は、震災による被害や影響を受けられたお客さまの復興に向け、お客さまの状況に応じたあらゆるサービスを積極的に提供してまいります。

お客さまの一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

(一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページにリンクしています。)

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